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重度心身障がい者医療費受給者証(重度障害者医療)の取扱について

2020年09月15日

重度心身障がい者医療費受給者証(重度障害者医療)の取扱について

KEiROWの提供する訪問マッサージは準医療行為として、健康保険(医療保険)をご利用頂くことが可能です。
この証明書をお持ちのご利用者は自己負担金がかからない場合があります。
保険者(各自治体)への申請は当社が行います。

自治体によっては一旦医療費自己負担割合(75歳以上後期高齢者の場合1割など)を一旦お支払い頂き、後日(5~6ヶ月後など)に償還(払い戻し)されます。
こちらをお持ちの方は担当までご相談ください。
各自治体に確認をさせて頂きます。

※訪問マッサージに医療保険を適用するためには医師の同意が必要です。

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